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渋谷稲門会会則

1982年(昭和57年)6月28日決   定

1988年(昭和63年)4月12日一部改正

1994年(平成 6年)4月21日一部改正

1998年(平成10年)4月24日一部改正

2003年(平成15年)4月21日一部改正

2004年(平成16年)4月21日一部改正

2005年(平成17年)4月26日一部改正

2008(平成20)年5月17日 一部改定

2009(平成21)年5月16日 一部改定

2014(平成26)年5月24日 一部改定

第1章 総 則

第1条 本会は、早稲田大学校友会東京都 23 区支部渋谷稲門会(以下本会と称す)という。

第2条 本会の事務所は、東京都内の会長の指定する場所に置く。

第2章 目 的

第3条 本会は、早稲田大学校友会本部と緊密な連絡をとり、会員相互の親睦と啓発を計り、併せて早稲田大学・同校友会、並びに地域社会の発展に寄与することを目的とする。

第3章 事 業

第4条 第3条の目的を達するため、次の事業を行う。

(1.)会員相互の親睦及び啓発を計る事業

(2.)早稲田大学・同校友会の発展に寄与する事業

(3.)地域社会の発展に寄与する事業

(4.)前各号に付帯する一切の事業

第4章 会 員

第5条 本会の会員は、早稲田大学校友会規則第2章に定めるもので、本目的に賛同し、且つ東京都渋谷区内に居住または勤務する者で、所定の年会費を納入した者とする。ただし、渋谷区外の者でも、当会に賛同し、役員1名の推薦のあった者も同様とする。 会員資格は2年以上の年会費の滞納で喪失するものとする。

第5章 役 員

第6条 本会に次の役員を置く。

会長     1名

副会長    若干名

幹事長      1名

副幹事長     若干名

正副事務局長 各1名

正副会計幹事 各1名

幹事     30名以内

会計監査   2名

第7条  役員は、前年度常任幹事会において推薦し、総会決議により選出する。

第8条

1.会長は、本会を掌握・運営し、本会を代表する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時会務を代行する。

3.正副幹事長、正副事務局長、正副会計幹事、及び各幹事は、会長の命により会務を行う

4.会計監査は、本会の会計を監査する。

第9条  役員の任期は2年とし、重任を妨げない。

第10条

1.本会に若干名の顧問を置くことができる。

2. 顧問は、会長の諮問に応じ、本会の育成発展のため助言を行うものとする。

3.顧問は、会長の推薦により役員会の議を経て委嘱する。

第6章 総 会

第11条  総会は、定時総会と臨時総会の二種とする。

第12条 定時総会は、毎年 1 回、前年会計年度終了後速やかに会長これを招集し ,臨時総会は役員会で必要と認めた時会長これを招集する。

第13条  総会の議長は、会長これに当たり、会長事故ある時は予め定められた順序により副会長が代行する。

第14条  定時総会には、当該年度の収支決算書、事業報告書、収支予算案、事業計画書を提出しなければならない。

第15条  総会に必要な議決事項は、出席会員の過半数をもってこれを決し、可否同数の時は議長これを決する。

第7章 役 員 会

第16条  本会の役員会は、必要に応じ会長これを招集する。

第17条  役員会は、議長に会長が当たり、必要な議決事項は、出席役員の過半数をもってこれを決し、可否同数の時は議長これを決す。ただし、議決事項に利害関係を有する役員は、議決に参加する事ができない。

第18条  役員会は、会員中本会の秩序を著しく乱した者、または刑事訴追を受けたなど、会員としてふさわしくないと認められる者につき、出席役員の 4 分の 3 の議決をもち除名することができる。

第19条  役員のうち、会長、副会長、幹事長、事務局長、会計幹事を常任幹事とし、常任幹事会を開催することができる。常任幹事会の招集、議決、除名については、本章の規定を準用する。

第8章 会 計

第20条

(1.)本会の運営費については、年会費、広告料、寄付その他の収入をもってこれに当てるものとする

(2.)会費は、総会で承認を得た金額とする。

第21条  本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日より起算し、翌年 3 月 31 日をもって終了する。

第22条

(1.)会計幹事は、毎年会計年度終了後ただちに決算書を作成して、会計監査員の監査を受けなければならない。

(2.)会計監査員は、前項の監査結果を当該年度の総会に報告しなければならない。

第9章 付 則

第23条  本規約の改定には、総会出席者の過半数の同意を要する。

第24条  本規約は昭和57年 6 月 28 日より施行するものとする。

第25条  初年度は昭和57年 6 月 28 日より同58年 3 月31日までとし、役員の任期も同じとする

以上


渋谷稲門会弔慰金規定

第1条 渋谷稲門会会員の弔慰金等に関する事項については、この規定の定めるところによる。

第 2 条 役員の死亡にあたっては、弔慰金として 1 万円、及び生花一基を贈呈する。

第 3 条

1. 役員の配偶者、又は親族が死亡したときは生花一基を贈呈する。

2. 前項の親族とは一親等の尊属(姻族を除く)、及び同居の一親等の卑属とする。

第 4 条 会員が死亡し、その旨の連絡があったときは弔電を打電する。

第 5 条

1. 他稲門会会長が死亡し、会長が必要と認めるときは、生花一基を贈呈し、

又は弔電を打電することができる。

2. 前項の規定により生花一基を贈呈したときは、会長は役員会に報告するものとする。

第 6 条

1. 役員が、火災、天災等により重大な災害を蒙った場合は、会長は 1 万円の範囲内で見舞金を贈呈することができる。

2. 前項の規定により見舞金を贈呈したときは、会長は役員会に報告するものとする。

第 7 条 前各号に定めないものでも、状況により贈呈の必要があるときは、

会長がその都度決定し、贈呈等が行われたときは役員会に報告するものとする。

附則

この規定は、平成 21 年 5 月 16 日から適用する。

2009年05月16日 投稿・更新
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